2014.03.14中央新幹線(東京都・名古屋市間)における大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく「事前の事業間調整」の実施について
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「大深度法」という。)」第12条には、事業概要書を作成し、道路、河川、鉄道、通信、電気、ガス、上下水道など公共の利益となる事業を施行できる事業者(以下「対象事業者」という。)を対象に、事業の共同化や事業区域の調整など事業間の調整を行うことが定められています。
今般、中央新幹線(東京都・名古屋市間)における大深度地下部分について、大深度法第12条に基づく「事前の事業間調整」を行いますので、お知らせします。
1.大深度法第12条に基づく「事前の事業間調整」手続き
(1)事業概要書の送付(大深度法第12条第1項)
・送付先:中央新幹線を所管する国土交通大臣
・送付日:平成26年3月14日
(2)事業概要書の公告及び縦覧(大深度法第12条第2項、大深度法施行規則第4条)
・公 告:平成26年3月17日に、官報に公告
・縦 覧:公告日より30日間、事業概要書を当社環境保全事務所(東京、神奈川、愛知)及び関係自治体施設で縦覧に供します。
(3)対象事業者からの調整の申出(大深度法第12条第5項)(参考資料)
・対象事業者:大深度法第4条に基づく事業者
・調整の申出:事業概要書に示した事業区域又はこれに近接する地下において、事業の共同化や事業区域の調整など、
事業間の調整が必要な対象事業者は、縦覧期間内(平成26年4月15日まで)に、当社に申し出ることができます。
2.大深度地下使用の認可に向けた進め方
・大深度地下使用の認可申請に向けて、事業区域が大深度地下にあることを確認するための地質調査や物件(井戸)調査などの
現地調査のほか、関係機関との調整等を行ってまいります。
・大深度地下使用の認可申請は、全国新幹線鉄道整備法に基づく工事実施計画の認可後に行う予定です。
3.その他
・事業概要書は、以下の当社ホームページに掲載します。
(http://company.jr-central.co.jp/company/others/jigyokanchosei/index.html)
※詳細は別紙をご覧下さい。
「中央新幹線(東京都・名古屋市間)における大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく「事前の事業間調整」の実施について」 ( 169kb / PDFファイル)
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