2011.05.18中央新幹線(東京都・大阪市間)にかかる営業主体及び建設主体の指名に関する同意について
当社は、国土交通大臣から全国新幹線鉄道整備法第6条に基づき協議があった、中央新幹線(東京都・大阪市間)の営業主体及び建設主体に指名することについて、本日、同意する旨回答しました。
※詳細は別紙をご覧下さい。
「中央新幹線(東京都・大阪市間)にかかる営業主体及び建設主体の指名に関する同意について」 ( 78kb / PDFファイル)
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